借地戦争

悪質借地人から土地を取り返すまで11年間の闘い

元借地人からの提訴の可能性

以前、元消防局長嫁が関係者に対して貸主を名誉棄損や損害賠償で訴えたいと話をしていたそうです。
 
結局借地が返されるまで借地人や元消防局長家族から訴えを起こされることはありませんでした。
 
貸主と借主の間で何度か任意の話合いを行ったことがあります。
元消防局長嫁が息子も同席させたいと言っていましたが、一度も出席したことはありません。
 
10年に渡り違法建築に住み、不正に水道料金を免れていた当事者である元消防局長の息子。
不正行為に関与した当事者から直接話を聞いてみたかったのですが、直接会うことは一度もありませんでした。
 
違法行為や虚偽主張を続けていたのは悪質借地人や元消防局長家族側なので、貸主が訴えられる理由はわかりませんし、何を根拠に名誉棄損や損害賠償などと発言していたのかも不明ですが、このブログが原因で名誉棄損や損害賠償で訴えられた場合は、改めてこのブログで訴訟の内容(相手の主張)を公開したいと思います。

また違法建築に違法接続された上下水道を使用し不正に水道料金を免れていたことについて、倉敷市の全関係部署が問題ないと回答したことについては一般市民との公平性や公益性、問題ないとした倉敷市の回答の正当な理由、元倉敷市消防局長家族に対しての例外が認められた理由などを明らかにしたいと思います。
 
元消防局長嫁はおそらく以前と同じ弁護士に依頼すると思われます。
11年間闘ってみて、悪質借地人や元消防局長家族が依頼している弁護士の闘い方についてもある程度理解しているので、もし提訴された場合は徹底的に闘うつもりです。

悪質借地人の卑劣な土地売買交渉①

土地売買交渉①

貸主が貸借契約の解消を希望したことから始まった土地売買交渉。
悪質借地人は長年使っているから土地を買取りたいとのこと。 
そして悪質借地人は農地の売買事例で宅地を売却要求してきました。

貸主の選択肢は2つでした。

1.  適正価格での買い取り。
2.  適正賃料での賃貸借契約の締結。

当初、貸主としては適正価格なら譲っても構わないと思っていました。
借地人がもし適正価格または相場ですら買い取ることができないなら「固定資産税以下の賃料を適正な賃料に変更して、書面による賃貸借契約を交わして欲しい。」と考えていました。
 
なぜなら貸主にとって現行の契約を続けるメリットは一切なかったからです。貸主にとってこの借地は長年負担でしかありませんでした。
なぜって?

  • 借地を開始するときに、権利金は受けていない

  • 毎年の賃料が固定資産税以下である(月額2500円以下)

  • 長期貸借の間に更新料などを受けていない

  • 度重なる増改築や大規模修繕の際に承諾料を受けていない

  • (※全て無断増改築や無断大規模修繕です。)

  • 上記固定資産税以下の賃料以外に一切の金品等を受けていない

  • 書面による契約書を交わしていない

  • 過去にも賃料増額請求したとき供託されたことがある

しかし悪質借地人、不動産のことを分かっているのか、いないのか。
まともに話がかみ合いません。
 
貸主が借地の状況・経緯・土地の使用状況や相場などを調べてから話合いを希望すると伝えているのに『測量は必要ない。境界確定も必要ない。隣地から何か言ってきたら、その時こっちで解決する。今は土地価格下がってるはず。600万円でいいか?600万円なら買えるけど。借地権割合付くんかな?』
など、状況を確認する前から一方的に価格を決定しようとします。
 
話の様子から当然土地が買えると思っているような話ぶり。
しかも以前から土地を買い取るために用意した価格であるとのこと。
『600万円なら用意しとんじゃけど。』
 
結局、貸主の説明を聞こうとせず、話は一方通行。
悪質借地人が娘と相談すると言って別れました。
その娘こそ元倉敷市消防局長の嫁です。
 
当時、貸主は元消防局長嫁とは面識はありませんでした。
名前も知りません。
というより、すでに世代交代して、当事者同士の面識すらない状態。
他の家族の名前も顔も知りません。
 
もちろん悪質借地人の親族に倉敷市の幹部職員「消防局長」がいるということも知りません。
更に、借地での違法行為について倉敷市に相談していた時期に消防局長を務めていたことなど知る由もありません。
この時点で貸主は借地人以外の人間が借地を使っていることや借地で数々の違法行為が繰り返されていることなども知らされていません。
 
ある日、元消防局長嫁から電話がありました。
名前も名乗らず。
悪夢の始まりです。
 
『なーなー、例の借地の話じゃけど。借地権あるんよな?自分ら借地の裏の土地を買ったんじゃけど。それが坪5万くらいなんじゃけど。坪5万で計算すりゃええんかな?それの6割で考えたええよな?市の無料相談に一緒に行ってくれんかな?』
 
元消防局長嫁の要求はこうです。
「借地に住んでいるから借地人が借地を買うときには自動的に借地権割合(割引)が付く。」と思っている。
借地人と元消防局長嫁は自分たちが住んでいる借地は安く買えることが当たり前と思っている様子。
元消防局長嫁にとって不動産売買でも宅地と農地の違い、接道の有り無しなど一切お構いなしです。
元消防局長嫁の基準は、自分たちの売買事例です。
 
元消防局長嫁の言う売買事例とは、元消防局長の子供らに安価に家を用意するため、借地の隣地を貸主とは別の所有者から購入したときの話。
ただこの土地は公道に面していない袋地です。
しかも農地で面積もたったの20坪。
(逆に、接道のない農地に坪5万円も支払ったことに驚きです。)
 
この隣地を購入したときに坪5万円で購入したから、借地は隣だから同じ坪単価でいいのではないかとのこと。
 
一方で借地は、公道に面した接道のある宅地です。
面積90坪以上。
借地と隣地とは全く状況が異なります。
しかし元消防局長嫁にとっては当然のごとく話を進めます。
電話一本で済ませるよう事ではないこと、対面での話合いを希望することを伝え電話は終了。
 
その後、やっと対面での話合いに応じることになり、借地人宅に来るよう言われ、貸主が借地人宅を訪問しました。
忘れもしない2013年4月、元消防局長嫁と初対面の日。 
以前の電話で自分たちでも不動産のことを調べるよう伝えていましたが、全く調べていませんでした。
堂々と接道のない農地の売買事例で宅地を売却するよう再度要求してきました。
しかも農地の売買事例に勝手な割引(借地権割合)を付けての価格。
元消防局長嫁からの指値です。
(坪5万円×90坪×6割=270万円)
 
元消防局長嫁には常識も理屈も通じません。
不動産の常識を調べようともせず、理解しようともしません。
貸主が何を説明しても逆切れして返ってくる言葉は・・・
『うちらは借地権がある。昔のことは知らん。揉めるなら裁判すりゃええ。』
 
初対面の相手から裁判という言葉。
貸主はただただ呆れました。
土地を借りている貸主に対していきなり『裁判すりゃええ!』って言える神経、不動産の慣行を無視して指値交渉してくる神経が理解できません。
主張する内容もひどいですが、とにかく失礼な態度。
 
元消防局長嫁の考える「借地に住んでいるから借地人がその借地を買うときには自動的に借地権割合(割引)が付く」とは、大前提に多額の権利金を払って、適正な賃料(当然固定資産税以上=必要経費)を払っているからという考え方のはずです。

元消防局長嫁は当然に借地を自分たちが買うなら相場よりも安く買えることが当然と思っています。
「割合」=割引だと思っている様子です。
「借地人」という立場から巷で聞く借地権割合という言葉を都合よく理解しただけで、借地権割合の本当の意味を全く理解していません。
 
貸主が「借地権割合」を付けて土地を譲るつもりがないことを伝えても、借地権割合をしつこく主張してきました。そして、元消防局長嫁、貸主側の売買の話に自分たちが思った金額で買えそうにないとわかると『(その売買は)法律に従ってるんですか?』と聞いてきました。
 
当事者同士の任意の売買交渉について「法律」とは何を指していたのか不明です。おそらく借地の売買では借地権割合を付けることが「法律」だと思っていのだと思います。
まともな話合いになるはずがありません。
当然、任意での売買交渉は決裂です。
 
「法律」という言葉を出し始めたのは元消防局長嫁ですが、この時点で借地人らの違法行為はまだ判明していません。
「裁判」という言葉を出せば怖気づいて、諦めて安く売ってくれると思った様子。かなり強気な態度。もちろん第一印象は最悪です。
何度も「裁判」という言葉をちらつかせ、貸主が借地人宅を退出する際、玄関で念押しするように『いいんでしょ?裁判しても。』と聞いてきました。
 
ここから11年におよぶ裁判に進むことになります。
卑怯な売買交渉と借地権や借地権割合の主張は弁護士を付けたあとも続きます。

11年間の裁判で学んだこと

裁判から学んだこと

以下の内容は、11年に渡り悪質借地人と親族である片山龍三元倉敷市消防局長家族、そして全力で違法行為を揉み消した倉敷市と闘ってきた個人的見解です。

  • 「借地人」は「弱者」ではないということ

  • 巨大組織に一個人や一市民は成す術がないということ

  • 行政に不正行為や違法行為を相談しても全力で揉み消されるということ

  • 倉敷市が元倉敷市消防局長に対して忖度していたということ

  • 倉敷市では違法行為をした者勝ちだということ

  • 公務員も平気で違法行為をするということ

  • 公務員は平気で市民に嘘の説明をするということ

  • 倉敷市コンプライアンスがないということ

  • 倉敷市は都合の悪いことは一切説明しないということ

  • 所有者に告知なく、他人名義の土地と一帯に評価される制度が存在すること

  • 弁護士であっても「事件」に詳しいとは限らないということ

  • 弁護士でも平気で噓をつくということ

  • 弁護士でも倫理感がない人がいるということ

  • 弁護士が依頼者を陥れることがあるということ

  • 裁判というものは、時に単なる時間稼ぎをする公的機関でしかないということ

  • 裁判は先に嘘をついた者勝ちだということ

  • 法律はあってないようなものだということ

  • いつも法律が正しいとは限らないこと

  • 裁判とは、裁判官と弁護士によっていくらでも「法律の解釈」を変えられるということ

  • 法律は解釈の仕方でどんな主張も可能ということ

  • 判決は結局裁判官の個人的裁量によって好きに書けるんだろうなということ
    などなど

 それでも、たまには、「正義が勝つ」こともあるということも実感しました。

長期間、人の嘘・虚偽説明・偽り・だまし・揉み消し・不作為・恐喝・脅迫・脅し・監視・誹謗中傷など、人の嫌な部分や裏の部分ばかり見続けてくると、人にどのような心理的影響を与えるか分かりますか?

このようなことが続けば人間不信にしかなりません。
日々の生活で表面上笑っていても、心と目は笑えなくなります。
何事に対しても不信感しか抱かなくなりました。
 
松本人志さんが裁判に集中するため芸能活動を一時中止していることに賛否ありますが、私は経験者として、とてつもなく理解できます。
 
弁護士が付いているから大丈夫ではありません。
自分の事件なんです。
弁護士は所詮他人です。
負けても弁護士の懐も心も痛むことはありません。
事件に対して当事者にしか説明できない事ってあるんです。
敵対している相手を陥れるためなら弁護士は平気で嘘をつきます。
裁判所は守ってくれませんし、積極的に真実を知ろうとはしてくれません。
裁判では、自分の身は自分で守らなければやられてしまいます。
 
ただ、嘘をつく人間を多く見てきた一方で、真実を知って理解してくださった方々から多くのご支援やご協力をいただいたことも事実です。
 
この方々の支援なくして、悪質借地人や元倉敷市消防局長家族と闘い抜くことは不可能でした。

感謝してもしきれない方々が多くいます。
 
今後、上記の具体的内容は追々記事で紹介したいと思います。

悪質借地人から土地を取り返すまで

土地を取り返すまで

悪質借地人に貸していた土地で借地人と親族である片山龍三・元倉敷市消防局長家族により、数々の不正行為が判明しました。
 
悪質借地人らの不正行為が発覚してから土地を返還してもらうまで11年間闘いましたが、この期間、闘ったのは悪質借地人と元消防局長家族だけではありません。不正行為や違法行為を組織ぐるみで全て揉み消してきた倉敷市とも闘いました。
 
借地人と元消防局長家族の不正行為や闘いの概要について紹介します。

悪質借地人と元消防局長家族の不正行為

  • 借地の隣地を購入後、無断で土地を埋め立て境界を棄損していた

  • 借地と隣地の境界が分からなくなるよう、全体をコンクリートで埋めていた

  • 建築基準法上、建築不可能な場所に借地を悪用して元消防局長の子供らの住居を違法建築していた

  • 違法建築で生活するため、無届かつ違法に上下水道管を接続していた

  • 元消防局長の子供らは15年に渡り、不正に水道代の支払いを免れていた

  • 借地で無断増改築を繰り返していた

  • 土地を越境して増築を行っていた

  • 無断大規模修繕して既成事実として借地期間の延長を狙っていた

  • 土地所有者になりすまし、近所や関係者に虚偽説明をしたうえ、無断で電柱を移設させていた

  • 地主を監視するためのカメラを設置した
    など

11年に渡る闘いの概要

①数年に渡り理不尽な土地売却要求 
固定資産税以下の「地代」で借地権や借地権割合を主張して、超激安価格で土地の買取りを要求してきた。

②建物収去土地明渡訴訟(一審・二審)
宅建業者二社に虚偽の査定書を作成させ、数年にわたり詐欺的売買を強要してきた。

③土地の使用状況の確認を地主に対して拒否
違法行為発覚を免れるため、地主に対して土地の立入を拒否・妨害をしてきた。
法務局に筆界特定を申請することになる。

④賃料増額訴訟(家裁・一審・二審)
理不尽な内容で再度土地買取りを要求
訴状提出後、借地人に成年後見人を付ける
『裁判官(一審)の決定なら決まった賃料を支払う』と言ったにもかかわらず、不動産鑑定士による賃料を拒否して即控訴
不動産鑑定士に関する嘘の内容(文書)を裁判所に提出
二審の裁判官に借地人弁護士が説得され裁判終了

⑤二回目の建物収去土地明渡訴訟(一審)
10年前に拒否した土地価格を再度要求
和解交渉にて借地人側が裁判官に土地返還を諭される
判決では賃貸借継続となる

⑥無断電柱移設
土地所有者になりすまし、近隣や関係者に虚偽説明を行い、自分たちに都合の悪い場所にある電柱を借地の間口に移設させる。

倉敷市による不作為の関係部署

建築指導課・下水道普及課・教育委員会・消防局・資産税課・監査委員会
など

土地の返還を希望した先代は悪質な借地人のために何十年と泣き寝入りをしていました。先代の時間も考えると、借地人らとの闘いは半世紀以上になります。
 
土地が返ってきたからといって全てが終わったとは思っていません。
裁判は時に人の人生を奪います。
裁判をすることになった原因は悪質借地人と元消防局長家族の不正行為が原因です。
 
今では、裁判を経験して「裁判は嘘を付いた者勝ち」
倉敷市の対応を見て「違法行為した者勝ち」という認識になりました。
 
悪質借地人から土地が返ってきたことで、闘った時間が無駄ではなかったにしても、悪質借地人や元消防局長家族に一般常識や法律などは通じず、思い返せば、なんとくだらない裁判だったかと思います。
 
返還されるまで借地人らから不正行為・違法行為について誠意ある謝罪は一度もありませんでした。くだらない主張や虚偽主張、そして不正行為を是正するために費やされた11年間という時間は戻りません。
 
借地人に対しては「不誠実」の一言に尽きます。
 
また裁判を通して、弁護士が当事者の認識や意向を無視して、裁判を長期化させている実態も分かってきました。
 
事件内容によっても状況は全く異なると思います。ですが、少なくとも私が経験した裁判・弁護士・借地・行政の対応などについて、どのような不正が行われてきたのか事実を伝えていきたいと思います。
 
一般的には「弱者」と思われがちな借地人が、世間の認識を上手く悪用しながら、実態では「弱者」ではない事実も伝えたいと思います。

山陽新聞記者による事件の囲い込みの実態

山陽新聞記者による事件の囲い込み

平成30年3月、片山龍三倉敷市元消防局長家族の15年に渡る水道不正と倉敷市の不作為に対して住民監査請求をおこないました。(事件番号:監第15号)
 
当時、情報提供するため倉敷市記者クラブに電話をしました。
その時の幹事社は山陽新聞社で、担当記者A氏に概要を伝えました。そうすると事件内容を知った記者A氏から『他のメディアにはこの情報を渡さないで欲しい。山陽新聞は岡山で一番大きい新聞社なので、もし記事にできたら、一番情報拡散できる可能性があります。』と言われ、当時記者クラブ内の基本的ルールのようなものを知らなかったため、A氏に言われたことについて『そうか』と思い、他のメディアには結局情報提供しませんでした。

山陽新聞記者のこの行為は「事件の囲い込み」です。
 
記者クラブは、社会性や公共性の高い情報を届けるための組織であり、メディア各社に一斉・平等に発表するというルール があるようです。幹事社による「事件の囲い込み」は禁止です。要するに、山陽新聞記者A氏の一般市民に対する誘導はルール違反です。
 
これから情報提供を希望する人は、記者からの「事件の囲い込み」には気を付けてください。
 
記者A氏に言われたとおり、住民監査請求の資料や倉敷市元消防局長家族による違法行為や水道不正に関する資料を山陽新聞社のみに渡し、監査期間中や倉敷市役所での陳述時も山陽新聞社のみによる取材を受けていました。
 
しかし、住民監査請求は棄却となり、山陽新聞社からは『片山龍三倉敷市元消防局長が直接違法行為をした事実が確認できないので記事にできない。』という理由で、結果的に記事にもなりませんでした。
 
その後、全国の住民監査請求を調べてみたところ、住民監査請求の大半が「棄却ありき」で審査されていることもわかってきました。事実、倉敷市に提起された住民監査請求の大半も「棄却」となっています。つまり、住民監査請求とは名ばかりのブラックボックスということです。
 
片山龍三倉敷市元消防局長家族の違法行為に関する住民監査請求の内容や倉敷市監査委員会の出した棄却理由や下水道普及課や教育委員会の陳述内容や監査後の関係部署の回答についても倉敷市民に対して、社会性や公益性の観点からもとても興味深い内容であるため、後日詳しく紹介する予定です。行政の体質が透けて見える倉敷市の対応についても今後紹介していきます。

そもそも住民監査請求って?(総務省参照)

住民からの請求に基づいて、地方公共団体の執行機関又は職員の行う違法・不当な行為又は怠る事実の発生を防止し、又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護することを目的とする制度です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000071219.pdf

請求内容の概要

片山龍三倉敷市元消防局長家族が局長の子供らに安価に住居を用意するため、建築基準法上、建築不可能な場所に無届かつ違法に住宅を建て、他人の土地から上下水道管を違法に延長接続して使用し、元局長の子供らは15年に渡り水道料金の支払いを不正に免れていたことが判明。元局長の娘は倉敷市の教職員でもある公務員です。
 
倉敷市元消防局長家族の水道不正は倉敷市が適正に水道料金を徴収できていない、すなわち倉敷市に損害を与えているという観点などから、局長という自らの立場を顧みることなく、公共料金に関わる家族の違法行為を隠ぺいし続けた倉敷市元消防局長の責任や立場、局長属する消防局、違法行為に関わった元局長の娘の責任、教職員属する倉敷市教育委員会、水道料金徴収について不作為をおこなった下水道普及課等に対する監査請求です。

倉敷記者クラブ等への情報提供は以下を参考にしてください。

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/32367.htm
 
■場所 倉敷市役所本庁舎4階 倉敷記者クラブ
■電話 086-426-3082

原状回復の再要請

借地上の建物の解体が終了したとのことで借地人の代理人から連絡が来たので、現地確認に行ってきました。
 
「まともに終わることはないだろう。」と推測はしていたものの、まぁ~酷い原状回復工事。
 
出るわ出るわ。ガラクタの山。
表面上だけでもガラクタが埋まっているのが見えています。
 
スコップで掘れば、借地人宅で使われていたスレートなどのガラクタが大量に埋められていました。しかも、料理に使うお玉まで出てくる始末。塩ビパイプも埋められたまま。

建物解体後に土地に埋められていたガラク

極めつけは、借地に敷かれていたコンクリートで、剥がした残骸が大量に隣地に散ったまま。
 
書面にて原状回復の再工事を要請して、工事終了後は現地確認のための立会も要請したところ、原状回復前に「立会にきてくれ」と連絡が来ました。とりあえず、現地立会行ってきました。再工事前に直接再工事内容を確認したいとのことで、あまりの雑な原状回復の状態と必要な再工事伝えました。
 
驚いたことに、業者も借地人も、借地人の代理人となっているはずの弁護士も建物解体後の土地の状況、土地周辺を誰も確認していないとのこと。
 
それでいて、『建物解体しました。土地返します。地代の残金は返金してもらわなくて大丈夫です。』という『ご連絡』を送ってくるのは、いかがなものでしょうか。こんな問題だらけで、原状回復できていない状態で土地を返そうとしてくる借地人とその代理人は相変わらず「さすがだな」という思いです。
  
業者、借地人、代理人弁護士には「更地」という定義から勉強してほしいですね。相変わらず借地人は、貸主が原状回復の工事を再要請した理由や重要性については理解していない様子で終始現地をうろうろしていました。

雑すぎる原状回復

先日、借地人の代理人弁護士から『借地上の建物の解体が終了したので土地を返還します』との連絡が届きました。
 
この連絡を受けて、色々と驚きました。最後の最後までまともに終わることはなさそうだなという印象です。

賃料の返還ルールが変更になっていた!?

以前、貸主は固定資産税以下(90坪以上の土地に対して月額2500円以下)しかなかった賃料について増額請求しましたが、借地人と娘からは『月額7000円までなら増額してやる。それ以上は応じられない。納得いかないなら供託するから法務局に行って自分たちで取りに行ったらいい。』と捨て台詞とともに、8年あまり供託されつづけました。
 
そこで、貸主は賃料増額請求を提起しました(令和2年(ネ)第153号賃料増額請求事件)。この事件は控訴審まで進み、控訴審の裁判官に借地人側の弁護士は『くだらない主張はやめなさい。和解に応じなさい。』と諭され2回目の期日で和解することになりました。
 
和解内容は、一審で出た賃料(年額23万5千円)から5千円引いた額で和解することになり、それまでは固定資産税以下の賃料を翌年に支払われていたものを年始めに支払うよう変更してもらいました。
 
その時、もし土地を年内に返還した場合の賃料の返還についても和解内容に含まれており、土地返還の翌月から月割りで返還すると決定していたにもかかわらず、日割りに変わっていて驚きました。
 
しかも半世紀以上固定資産税以下の賃料で、固定資産税以上の賃料の期間はたったの10年です。実質の返金額38,000円について、『ご返金していただかなくて大丈夫です。』という上から目線も、さすが借地人とパブリック法律事務所らしいなという印象です。

借地人の相続人からの手紙

次に驚いたのが借地人の娘(倉敷元消防局長の嫁)からの手紙です。
 
『先々代、先代より90年あまり土地を長きにに渡り●●家がお借りできたことを心よりお礼申し上げます。
日当たりの良い環境であったことは間違いございません。重ねてお礼申し上げます。』
 
実際にはたった6行の手紙。
90年の貸借の締めくくりの手紙に「日当たりの良い環境であったことは間違いない!?」
まだChatGPTに書いてもらったほうがましな手紙だった気がします。
 
昭和11年頃から賃貸開始。問題がなかったであろう時代は戦前である始めごろのたったの20年です。全く問題がなく、良好な貸借関係であったなら、まだ許容できるコメントかと思いますが、半世紀以上揉め続けていた関係です。
 
昭和30年、昭和40年の先代の時から既に賃料で争い、供託行為があり、様々な違法行為や無断行為が判明して紛争に発展してからも11年。エグイ内容で散々虚偽主張を通してきておきながら、これまで借地人やその家族から違法行為や無断行為に対しての謝罪は一度も受けていません。
 
一度も謝罪がないまま、90年の貸借の締めくくりが日当たりに対するコメントです。驚きました。
どういう心境や心情だったらこんな手紙が書けるのか!?と。
他に書くことはなかったのか!?と。
日当たりがいい土地なのは貸主もよ~く知っています!
正直こんな手紙なら送って欲しくなかったですが、この手紙も11年借地人や娘を見てきて、「らしいな」という印象です。

雑すぎる原状回復


代理人弁護士からの連絡を受け、現地に確認に行ってかなり驚きました。

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  1. 敷地内にブロックが埋められたまま

  2. 大きな岩が3つも残されたまま

  3. 隣地に借地人宅で使用されていた物がゴミとして散乱したまま

  4. 鉄パイプが土地に刺さったまま

  5. 解体で出たであろうガラクタが土地に残されたまま

  6. 借地人が敷いたブロックが敷かれたまま

  7. 借地人が作ったブロック塀が残されたまま

  8. 借地上で敷かれていたコンクリートで、撤去後の残骸が隣地に放置されたまま

  9. 意味不明なマスも残されたまま

  10. 隣地に真砂土が流れ落ちた状態

  11. 隣地の稲作のための水路をつぶしてしまった状態

こんな雑な原状回復がありますか!?
更地にするための原状回復って通常こんなに雑なんでしょうか?
これで原状回復したと言えますか!?
上記の未回復を原状回復するのは、貸主負担ですか!?
 
借地人は解体業者にどんな依頼をしたのでしょうか?
解体業者も確認はしないのでしょうか?
借地人は解体後に土地の確認はしていないのでしょうか?
代理人だという弁護士は現地を見ていないのでしょうか?
借地人の家から出たガラクタが隣地に捨てられていて、紛争になったとき誰の責任にな

 

先日、借地人の代理人弁護士から『借地上の建物の解体が終了したので土地を返還します』との連絡が届きました。
 
この連絡を受けて、色々と驚きました。最後の最後までまともに終わることはなさそうだなという印象です。

 

賃料の返還ルールが変更になっていた!?

以前、貸主は固定資産税以下(90坪以上の土地に対して月額2500円以下)しかなかった賃料について増額請求しましたが、借地人と娘からは『月額7000円までなら増額してやる。それ以上は応じられない。納得いかないなら供託するから法務局に行って自分たちで取りに行ったらいい。』と捨て台詞とともに、8年あまり供託されつづけました。
 
そこで、貸主は賃料増額請求を提起しました(令和2年(ネ)第153号賃料増額請求事件)。この事件は控訴審まで進み、控訴審の裁判官に借地人側の弁護士は『くだらない主張はやめなさい。和解に応じなさい。』と諭され2回目の期日で和解することになりました。
 
和解内容は、一審で出た賃料(年額23万5千円)から5千円引いた額で和解することになり、それまでは固定資産税以下の賃料を翌年に支払われていたものを年始めに支払うよう変更してもらいました。
 
その時、もし土地を年内に返還した場合の賃料の返還についても和解内容に含まれており、土地返還の翌月から月割りで返還すると決定していたにもかかわらず、日割りに変わっていて驚きました。
 
しかも半世紀以上固定資産税以下の賃料で、固定資産税以上の賃料の期間はたったの10年です。実質の返金額38,000円について、『ご返金していただかなくて大丈夫です。』という上から目線も、さすが借地人とパブリック法律事務所らしいなという印象です。

借地人の相続人からの手紙

次に驚いたのが借地人の娘(倉敷元消防局長の嫁)からの手紙です。
 
『先々代、先代より90年あまり土地を長きにに渡り●●家がお借りできたことを心よりお礼申し上げます。
日当たりの良い環境であったことは間違いございません。重ねてお礼申し上げます。』
 
実際にはたった6行の手紙。
90年の貸借の締めくくりの手紙に「日当たりの良い環境であったことは間違いない!?」
まだChatGPTに書いてもらったほうがましな手紙だった気がします。
 
昭和11年頃から賃貸開始。問題がなかったであろう時代は戦前である始めごろのたったの20年です。全く問題がなく、良好な貸借関係であったなら、まだ許容できるコメントかと思いますが、半世紀以上揉め続けていた関係です。
 
昭和30年、昭和40年の先代の時から既に賃料で争い、供託行為があり、様々な違法行為や無断行為が判明して紛争に発展してからも11年。エグイ内容で散々虚偽主張を通してきておきながら、これまで借地人やその家族から違法行為や無断行為に対しての謝罪は一度も受けていません。
 
一度も謝罪がないまま、90年の貸借の締めくくりが日当たりに対するコメントです。驚きました。
どういう心境や心情だったらこんな手紙が書けるのか!?と。
他に書くことはなかったのか!?と。
日当たりがいい土地なのは貸主もよ~く知っています!
正直こんな手紙なら送って欲しくなかったですが、この手紙も11年借地人や娘を見てきて、「らしいな」という印象です。

雑すぎる原状回復


代理人弁護士からの連絡を受け、現地に確認に行ってかなり驚きました。

  1. 敷地内にブロックが埋められたまま

  2. 大きな岩が3つも残されたまま

  3. 隣地に借地人宅で使用されていた物がゴミとして散乱したまま

  4. 鉄パイプが土地に刺さったまま

  5. 解体で出たであろうガラクタが土地に残されたまま

  6. 借地人が敷いたブロックが敷かれたまま

  7. 借地人が作ったブロック塀が残されたまま

  8. 借地上で敷かれていたコンクリートで、撤去後の残骸が隣地に放置されたまま

  9. 意味不明なマスも残されたまま

  10. 隣地に真砂土が流れ落ちた状態

  11. 隣地の稲作のための水路をつぶしてしまった状態

こんな雑な原状回復がありますか!?
更地にするための原状回復って通常こんなに雑なんでしょうか?
これで原状回復したと言えますか!?
上記の未回復を原状回復するのは、貸主負担ですか!?
 
借地人は解体業者にどんな依頼をしたのでしょうか?
解体業者も確認はしないのでしょうか?
借地人は解体後に土地の確認はしていないのでしょうか?
代理人だという弁護士は現地を見ていないのでしょうか?
借地人の家から出たガラクタが隣地に捨てられていて、紛争になったとき誰の責任になるのでしょうか?
 
貸主側としては賃料の返金のことを言われるより適正に原状回復をして欲しかったです。しかも滅失登記したのかどうかも連絡はありません。
最後までスムーズに終わることはなさそうですね。
 
ただ、あまりにも常識がなく、違法行為や無断行為、虚偽主張の続いた借主ら家族と縁が切れる、土地が返ってくることを思えば、10,000歩譲って、建物が解体されたことは御の字だと思ったほうがいいのかもしれません。