借地戦争

悪質借地人から土地を取り返すまで11年間の闘い

残された違法建築の行方

遂に、建物が解体され、片山龍三倉敷市元消防局長家族に貸していた土地が更地になりました。
 
86年の時を経て貸主に返還されることになりました。
違法行為の是正や貸借関係の解消を求めてから11年。
長い長い長い闘いでした。
 
そして借地上の建物がなくなり、元局長の子供らのために建てられた違法建築による住居が露わになりました。
 
ポツンと一軒家状態。

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事実上は、違法建築の住居でも住み続けられることは可能にも関わらず、元局長の息子家族は元局長の自宅に引越ししており、住居として使われなくなった元局長の子供らのために建てられた違法建築と後から付けられた接道が空しく残されています。
 
接道義務違反であったため、そもそも建築も不可能な場所ですが、安価に住居を用意するため、借地を悪用して自宅を建て、生活するために借地を無断で掘削して、違法に上下水道管を接続していた住居。

違法行為がばれて、訴訟の進行に不利になるとあせって隣地の農地を接道として購入。違法に接続した上下水道の是正工事を行いました。
 
元局長の子供らは合わせて15年もの長期間水道料金の支払いを免れていました。

その後も倉敷市は元局長家族に対して不正に免れた水道料金の徴収は行っていません。

理由は未だに不明ですが、倉敷市は違法ではないと放置・隠ぺいしました。
倉敷市職員は市民に対して虚偽の説明まで行いました。

 
元局長家族は、今後この違法建築物を物置小屋として使うそうです。

受益者負担金の督促状

倉敷市役所下水道普及課より下水道事業受益者負担金の督促状が届きました。今日は、倉敷市役所下水道普及課の徴収や督促の対応についてのお話です。

 

受益者負担金督促状

倉敷市役所によると受益者負担金の対象地となる土地は『下水道が整備された区域内の宅地、雑種地、田、畑等すべての土地が対象』とのことです。
 
受益者負担金は本管工事費の一部になるので、取付マスを設置の有無に関わらず、負担金徴収の対象になるとのことです。
 
ただし、所有地の一部または全部が引き続き農地である場合、更に土地に移動があるまで受益者負担金の徴収を猶予できるとあります。

 

しかし、片山龍三倉敷市元消防局長家族が局長の子供らのために建てた自宅は無届かつ建築基準法に反した違法建築で、上下水道は隣地にある他人の土地を無断で掘削して、無届で隣地の上下水道管を違法に延長接続して15年もの長期間使用していました。
 
片山龍三倉敷市元消防局長家族は15年もの長期間水道料金の支払いを不正に免れています。その後も徴収はされていません。また、当然無届なので、受益者負担金の徴収もされていません。
 
上下水道管の違法延長接続が判明してからも、倉敷市から是正勧告もなく、受益者負担金の徴収も行われませんでした。
 
これは倉敷市の不作為といえないでしょうか?
片山龍三倉敷市元消防局の娘も倉敷市の教職員なので、倉敷市の職員や幹部職員であれば、徴収に関して特別な決まりがあるのでしょうか。それともこれは世に言う、『忖度』という制度でしょうか?

これまで倉敷市役所下水道普及課に片山龍三倉敷市元消防局長家族の違法行為と倉敷市の対応について尋ねていますが、個別事案として回答を拒否されています。
 
そんななか、今年、受益者負担金の徴収が猶予されていた我が家所有の土地について、徴収猶予が終了したため、受益者負担金の請求が届きましたが、約1か月支払いを遅れただけで、督促状が届きました。

 
適正に届出をした市民に対しては徴収し、遅れるとすぐさま督促状を送る。
無届かつ不正に支払いを免れている倉敷市幹部職員の家族は徴収されないのは、不公平に感じます。この対応について倉敷市から適正な説明もなされないのは、いかがなものかと思います。
 
NHKのチコちゃん風に言うなら・・・
『今こそ全ての日本国民に問います!』
倉敷市民も無届で上下水道を接続してもいいですか?
 
今からでもいいので、倉敷市役所下水道普及課には、なぜ片山龍三倉敷市元消防局長家族は受益者負担金や水道料金の徴収がなされないのか、違法行為が判明した時に適正な是正勧告がなされなかったのか、適正な説明をして頂きたいと思います。

 

賃貸借契約解除!?

借地人の弁護士から連絡がありました

レターパックにコピー用紙が数枚そのまま入っていました。
湿気で紙はテロンテロンになってました。
 
この弁護士事務所は11年の紛争中、何十回とレターパックで書類を送ってきましたが、一度もクリアファイルに入れるということはありませんでした。
 
大事な連絡や重要な書類(裁判書類など)は、いくら敵対していてもクリアファイルに入れて欲しいですね。雨の日、夏の湿気の多い日、重要書類がペロンペロンになっているときが多々ありました。
 
参考までに。
こういう小さな行動にも弁護士事務所の色が見えてきます。

遂に!借地上の建物解体

今回の借地人からの連絡
なんと、先日判決が下った、令和4年(ワ)第174号 建物収去土地明渡等請求事件で、借地人側が完全勝訴して賃貸借契約は継続すると判断されたにも関わらず、借地上の建物を解体し、土地を返還するそうです。 

建物解体の事前準備として地元の八幡様に建物と井戸のお祓いもしてもらったらしいです。証拠としてお祓い証明書とお祓いをしている宮司さんの写真も同封していました。

聞く処によると、解体業者はよく不正をするとも聞きます。解体した産廃をその土地に埋めたり、井戸に捨てたりと。以前上下水道を不正接続した業者のように、借地人が依頼した業者が不正をする業者ではないと祈るばかりです。

司法では敗訴し、悪質借地人の違法行為等について何ら考慮されることはありませんでしたが、実質上の賃貸借契約解除の日が近づいてきました!

争い始めて11年。長かったです。
貸借解消を希望していた祖父の代から数えると半世紀以上。
やっとこの家族と貸借関係を解除できることになります。

事件でお世話になった方々、事情を知っている近隣の方々に報告したところ、悪質借地人の違法行為等を知っているので、貸借関係が終わること、土地が返還されることを一緒になって喜んでくれました。

借地上の建物を解体して土地を返還する、片山龍三倉敷市元消防局長の息子家族を隣地から退去させ、同居生活を始めるという借地人側の行動は、これまでの事情を考えるととても不思議でなりません。

  • 隣地の小さい違法建築の自宅より借地上の大きな建物に片山龍三倉敷市元消防局長の息子家族を居住させたいとも話してしていたにもかかわらず。

  • 司法的にも賃貸借契約が継続できるお墨付きをもらっているにもかかわらず。

  • 安い賃料(月額2万円以下)で90坪以上の土地と建物が利用できるにもかかわらず。

  • 借地の隣地に違法建築して、不正に上下水道管を接続して、片山龍三倉敷市元消防局長の息子家族を居住させていたところ、数百万かけて、わざわざ土地を購入して上下水道管を敷設し直して、独立した土地建物として利用できるようにしていたにもかかわらず。

この争いを仕切ってきたのは片山龍三倉敷市元消防局長の妻ですが、これまで行ってきた数々の違法行為・無断行為について少なからず罪の自覚でも出たのかと思ってしまいます。というより、自覚持ってほしいです。

憎むべきは、悪質借地人か代理人弁護士か

始まりは土地売買。
普通の話合いをすれば、土地を譲ることは可能で、2,3か月で終わる話。
事実、別の借地人と3か月で貸借解消を前提とした土地売買の話は終わっています。
 
誠意ある話し合いを拒否して、正当性のある土地取引ではなく、借地人らの違法・不正行為を正当化するために、安価に手に入れたいがために、虚偽証拠を元に公的な裁判や不動産業者まで利用して紛争を長期化させてきた借地人の弁護士。
 
固定資産税以下の賃料について争ったときも、借地人側は控訴までして、結局代理人弁護士が控訴審の裁判官に「これ以上、くだらない内容で争うのはやめなさい。」と諭される始末。不動産鑑定士によって出た賃料からたった5000円を引いた額で和解しました。
 
借地人弁護士から提出された虚偽主張や虚偽証拠について虚偽である(真実ではない)という主張を繰り返すという不本意で、必要のない事を長期間強要された事により人生を大きく狂わされ、大切な時間や人やモノ、金を失い、奪われました。
 
この借地人家族&代理人弁護士との11年に渡る争いは、私の人生に消えない大きな障害を残しました。
 
ここまできても、未だに借地人当事者たちからの直接の謝罪はありません。
以前も借地人家族は業者や近隣近所に嘘の説明をしていたので、恐らく、近所への連絡は「地主から土地返還要求があったから。」くらいの説明で、自分たちのしてきた違法行為についての説明はしていないと思います。

判決結果

令和5年6月30日判決言渡 同日原本交付
令和4年(ワ)第174号 建物収去土地明渡等請求事件
 
判決 主文
1.    原告らの請求をいずれも棄却する
2.   訴訟費用は原告らの負担とする
 
岡山地方裁判所第2民事部 裁判官 溝口 優
 
以上との判決が下されました。
 
結果、以下の請求をしていましたが、違法行為や無断行為を続けてきた悪質借地人との賃貸借契約解除は叶いませんでした。そして、悪質借地人の親族であり同様に違法行為を続けてきた倉敷市元消防局長片山龍三氏の家族への損害賠償も認められませんでした。
 
請求内容
1.   元消防局長の親族との土地賃貸借契約の解除、及び土地更地返還を請求
2.   元消防局長の子らによる土地無断使用等に対して、損害賠償を請求
 
今後、具体的に司法の判断がどういう内容だったのか、司法と乖離する借地の実態をお伝えしたいと思います。

元消防局長家族に新しい動き判明

違法建築に住み続けていた元消防局長の息子家族が判決が出る前、しかも土地を返還する前に家族で退去していたことが判明。

この違法建築の自宅、違法とはいえ、土地も建物も元消防局長家族名義のものなので、住み続けることは可能。
 
ただ、貸主側からすると逃げ退去と思えるが、元消防局長家族は親族(借地人)が亡くなり、見守りが必要なくなったから引っ越したとでも主張するのか?
 
それとも自分たちの不正を認めて逃げたのか?
 
元消防局長家族は違法な上下水道管を是正工事するために、10坪の土地を購入して上下水道管を引き直しています。土地購入代と工事代で合わせて数百万円もかけていて、これまでの主張を考えると、この建物から家族全員で退去するのは、理解不明な動きです。
 
今後、真意を探りたいと思います。

倉敷市役所の対応

建築指導課

職員「建築基準法はあってないようなもの。違法建築が存在しているのは知っているけど、重箱の隅をつつくようなことはできない。」

  •  建築指導課の職員のこのような発言が許されるのであれば、一体何のた めの建築基準法で、何のための部署なのか、その存在意義を無にしてい ることに等しいのではないでしょうか?

  • 建築申請って何のためにあるんですか?

下水道普及課

職員「マスを一つ通ってるから、支払いはできている。工事の届出申請は提出されないとわからない。」

  •  当たり前です。違法が判明したときこそ、それを是正するのが、下水道 普及課の役割でもあるのではないでしょうか?

  •  無届で何をやっても良いのであれば、下水道法や倉敷市下水道条例は何 のために存在するのでしょうか?指定工事店はいかなる役目を担うので しょうか?

  •  元消防局長家族は受益者負担金も基本料も払っていません。それが認め られるのは何故でしょうか?

  •  マス一つ通っていたら良いのであれば、例えば分譲住宅地も一つのマス に全部繋げれば、水道料は支払わなくて良いということですか?

消防局

職員「片山局長と家族のやっていることは詐欺なので、警察が動けば、こちら(消防局)も動きます。」

  • 素晴らしい回答ですね。

  • 倉敷市消防局では職員が不正に建造物侵入、窃盗を行うと懲戒処分を受けます。職務と関係なくプライベートなことでも懲戒処分されることもありますが、元消防局長と家族は他人の土地を無断で使用(不正侵入)して公共料金の支払いを不正に免れても(水の窃盗しても)処分は受けません。

  • 倉敷市消防局から処分される内容や基準についての説明はありません。

資産税課

窓口で突然職員から言われます。
職員「お宅の土地は、隣地(名義が異なる他人の土地)と一帯評価されています。」
地主「え?どういう意味ですか?それは、市役所から告知はあるんですか?」
職員「固定資産税明細書は送っています。」
地主「明細書に一帯評価が始まったことなどの通知はあるんですか?どの土地がどの土地と一帯評価になっているか記載はあるんですか?」
職員「ないです。」

  • 職員の意味不明な説明とやり取りです。

  • 倉敷市では通知文書などの告知なく、他人名義の土地と自分の土地が【一帯】に評価されることがあります。

  • 一帯評価によって固定資産税額が変更になります。

  • 他人名義の土地と【一帯評価】されるという制度は不動産業者、不動産鑑定士、税理士、弁護士など各種専門家に聞いても「聞いたことがない」とのことでした。

番外編① 元消防局長の息子の発言

他人の土地を勝手に利用しながら、隣地に居住していることが判明した、元消防局長の息子に質問。
地主「いつから住んでいるのですか?住民票は移してるんですか?(そう主張されるのであれば住民票を)見せてもらえますか?」
元消防局長息子「個人情報保護法があるので、見せられません。」

  • それを言うのであれば、“プライバシー”ではないですか?【個人情報保護法】の意味すら間違って解釈しています。

番外編② 元消防局長の発言

借地人に貸している土地は、あくまで借地人が生活するために貸したもの。元消防局長家族が隣地で生活するための通路や上下水道管を引くために貸してはいない。元消防局長家族に借地の無断使用を止めるよう再三にわたり要求するも拒否された。
そこで私たちが境界部分に境界塀を設置したときの発言。
元消防局長「息子家族の日照権はどうしてくれる?」

  • そもそも違法建築の建物に日照権って主張できますか?自分たちの違法行為を棚上げして、権利主張をするのは権利の濫用ではないですか?

  • 借地の地域は【準工業地域】で、規制される建物は10mからです。境界塀は1メートル70cmです。

  • 消防局長であれば消防法のみならず、それに密接に関係する建築基準法なども理解しなければいけないのではないでしょうか?自分の家族だけには適用しないということでしょうか?それは職権濫用に当たるのではないのでしょうか?

主張・立証の状況

主張・立証

原告(貸主側)

準備書面:4
証拠:70

被告(借主側)

準備書面:2
証拠:2

  • 時効を主張するために、原告が以前に被告側に送った内容証明郵便(日付)を提出

  • 宅建築、上下水道管接続などの正当性を示す証拠、土地所有者の承諾を得たという主張に関する証拠は一切提出されていません。

和解交渉が数回行われましたが、その内容は今後紹介したいと思います。